世界遺産NEWS 24/06/12:2024年の世界遺産候補地と勧告結果
今年2024年7月21~31日にインドのニューデリーで第46回世界遺産委員会が開催されます。
本記事では勧告を受けた物件のリストと、その勧告結果をお知らせします。
現状、新登録の世界遺産候補地は29件で、文化遺産21件、自然遺産4件、複合遺産2件、既存の物件の重大な変更が2件となっています。
この中には日本の「佐渡島の金山 」が含まれており、情報照会勧告を受けています。
※追記:世界遺産登録の結果はこちら
世界遺産NEWS 24/07/28:速報! 2024年新登録の世界遺産!!
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7月21日から31日にかけてインドのニューデリーで第46回世界遺産委員会が開催されます。
世界遺産委員会の21委員国は以下となっています。
議長国:インド
書記国:ベルギー
副議長国:ギリシア、ブルガリア、カタール、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ケニア
委員国:イタリア、ウクライナ、トルコ、カザフスタン、韓国、日本、ベトナム、レバノン、ジャマイカ、メキシコ、アルゼンチン、ザンビア、セネガル、ルワンダ
簡単に「勧告」について解説しておきましょう。
世界遺産を目指す物件は、登録を目指す年の前年2月1日までにUNESCO(ユネスコ=国際連合教育科学文化機関)の世界遺産センターに登録推薦書を提出しなければなりません。
そして登録推薦書を提出した物件について、文化遺産は主にICOMOS(イコモス=国際記念物遺跡会議)、自然遺産はIUCN(国際自然保護連合)、文化遺産の文化的景観や複合遺産の場合は両諮問機関が現地調査を含む専門調査を行います。
ICOMOSとIUCNは4段階の勧告と提言で構成される評価報告書を作成し、世界遺産委員会の6週間前までに世界遺産センターに提出します。
この報告書を参考に、世界遺産委員会が正式に4段階の決議を行います。
○世界遺産委員会の4段階の決議
- 登録:世界遺産リストへ登録決定
- 情報照会:追加情報の提供を要請。3年以内の提出で世界遺産委員会での再審査が可能
- 登録延期:物件の構成やコンセプトを再考して登録推薦書の提出からやり直し
- 不登録:登録には不適で、決議された場合、再推薦も不可
例年、情報照会勧告や登録延期勧告からの逆転登録が起こっていますが、登録勧告からの逆転不登録は特殊な例外を除いて例がありません。
つまり、登録勧告は事実上の内定ということができるでしょう。
また、近年は情報照会勧告を受けた物件のほとんどが逆転登録に成功しています。
情報照会勧告、登録延期勧告、不登録勧告を受けた物件は推薦を取り下げることもあり、その場合は世界遺産委員会で審議されません。
特に、決議されると再推薦の道が閉ざされる不登録勧告を受けた物件は取り下げることがほとんどです。
変更についてですが、世界遺産登録と同様のプロセスが必要となる変更は「重大な変更」、そのようなプロセスが必要ない変更は「軽微な変更」と呼ばれます。
重大な変更は資産の大幅な範囲変更や、登録基準の変更などに適用され、軽微な変更はきわめて小規模な資産の範囲変更やバッファー・ゾーンの範囲変更などに適用されます。
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日本は昨年「佐渡島の金山 」の登録申請書を世界遺産センターに提出していましたが、ICOMOSの勧告結果は「情報照会」となりました。
そこで、追加書類を提出して引き続き今年7月の登録を目指すか、あるいは今後3年以内の登録を目標にいったん引き下げるかの判断を迫られました。
これに対して盛山正仁文部科学大臣は今年の登録を目指す方針を固め、「世界遺産登録を考慮するに値する価値があることは認められました。そのうえで、価値をより明確にすることや、保護措置をより強化するための指摘等がなされ、『情報照会』という勧告となりました。文部科学省としては、勧告を真摯に受け止め、本年7月にインドで開催される世界遺産委員会において登録されることを目指し、今後、速やかに関係省庁、新潟県、佐渡市と連携し、イコモス勧告への対応について検討していきます」との談話を発表しています。
以下にICOMOS勧告の概要を文化庁の報道資料「イコモスの評価結果及び勧告の概要」より抜粋します。
1.顕著な普遍的価値について
イコモスは、本推薦資産が、他の地域で機械化が徐々に導入されていた時期に、完成された手作業による採鉱と製錬技術を継続したアジアにおける他に例を見ない事例として世界遺産一覧表への記載を考慮するに値する価値を有すると考える。
2.勧告
イコモスは、情報照会を勧告し、以下の点について追加情報を要請する。
- 完全性・真実性の条件を満たすために、江戸期より後の証拠が大部分を占める相川上町の北沢地区(下山之神町・坂下町・北沢町・弥十郎町)を資産範囲から除き、推薦資産の範囲を修正すること
- 構成資産「相川鶴子金銀山」の緩衝地帯を沖合いに拡張させること
- 鉱業権の所有者が、推薦資産又は緩衝地帯の範囲内において商業採掘を再開しないという明確な約束を示すこと
3.評価
(1)適用する基準について
- イコモスは、本推薦資産が、他の地域で機械化が徐々に導入されていた時期に、完成された手作業による採鉱と製錬技術を継続したアジアにおける他に例を見ない事例として世界遺産一覧表への記載を考慮するに値する価値を有すると考える。世界遺産として合致する基準は(iv)である
- イコモスは、文化的伝統を示す比類ない物証が十分にないため基準(iii)は 当たらないと考える。ただし、基準(iii)を示すものとしていた生産体制や町並み等の管理に係る遺構は基準(iv)に該当するものと考える
(2)完全性について
イコモスは、北沢地区は、江戸期における採鉱技術と社会文化システムを反映していないので、当該地域を資産範囲から除き緩衝地帯にした場合に完全性が満たされると考える。
(3)真実性について
イコモスは、北沢地区は、江戸期における採鉱技術と社会文化システムを反映していないので、当該地域を資産範囲から除き緩衝地帯にした場合に真実性が満たされると考える。
(4)比較分析について
イコモスは、本資産を世界遺産一覧に記載するための適切な比較分析が行われていると考える。
(5)保存状況について
- イコモスは、相川上町などにおいて近年の開発が見られるものの、資産全体の保全状況は良好であると考える
- 記録類の保存状況は良好である
(6)資産に影響を与える要因について
イコモスは、資産に影響を与える主な要素は地滑り、植生の繫茂、森林火災、森林の過伐採、洋上風力発電施設の設置であると考える。
(7)コミュニティの参画
イコモスは、推薦資産に関する更なる調査、提案されている顕著な普遍的価値および包括的な歴史の発信において、地域コミュニティが参画することが肝要であり、長期的に担保されるべきと考える。
4.追加的勧告
イコモスは、締約国が以下の事項について配慮することを併せて勧告する。
- a) 「相川鶴子金銀山」の緩衝地帯全域を重要文化的景観に選定し、保護措置を強化すること
- b) 事業規模ではなく、提案されている顕著な普遍的価値に対する潜在的影響に基づいた遺産影響評価の仕組みを、景観計画に組み込むこと
- c) 将来にわたって、考古学的調査が一貫した学術的見地から行われるよう、長期的な調査戦略を構築すること
- d) 地下遺構への影響が最小限となるよう、森林管理のガイドラインを策定すること
- e) 鉱業採掘が行われていたすべての時期を通じた推薦資産に関する全体の歴史を現場レベルで包括的に扱う説明・展示戦略を策定し、施設・設備等を整えること
- f) 収容力調査の実施及び来訪者管理戦略の策定を行い、観光客の増加が推薦資産に負の影響を与えないようにすること
- g) 包括的保存管理計画より前から運用されていた計画を見直し、それぞれの内容が、提案されている顕著な普遍的価値の長期的な保全と一貫しているか確認すること
- h) かつて採掘が行われたことが明らかになった区域について、将来、国の史跡として指定することを配慮すること
こうした指摘ですが、ある程度は予想できるものでした。
日本は17世紀に世界最大の金生産量を誇りましたが、その中で佐渡島の金山が大きな役割を果たし、世界的な影響を与えました。
その内容も、ヨーロッパやアメリカ大陸の植民地で行われていた動力などを用いた近代的な金生産と異なり、伝統的な手工業による持続可能な金生産という点で非常に価値あるものです。
そのため安土桃山時代から江戸時代、16世紀後半~19世紀半ばの金生産システムと関連の物件を列挙したものとなっています。
しかし、この金山が閉山したのは1989年で、たった35年前のこと。
価値の中心を構成する江戸時代の施設・設備や街並みがそのまま残されているわけではなく、構成資産には明治以降の近現代の物件が相当数、含まれています。
これをICOMOSがどう評価するのかというのがひとつの注目点でした。
思い出されるのが「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」、特に端島炭鉱です。
この世界遺産は1850年代~1910年にかけての産業革命期の資産を中心としたものですが、通称・軍艦島と呼ばれる端島を例に挙げると、その時期の遺構は坑口と護岸くらいしか存在せず、日本初のコンクリート造の高層住宅群などは大正以降のものとなっています。
ところが島のほぼ全域が資産(登録範囲)となっていて高層住宅群が含まれているだけでなく、登録推薦書でもICOMOSの調査報告書でも詳細な解説が行われています。
明らかにその価値をアピールし、また評価する内容です。
これに乗じたのが韓国です。
韓国は端島を奴隷に近い朝鮮人徴用工が働いていた「監獄島」と呼び、民族の悲しみの満ちる場所であると指摘し、そうした事実を受け止めて伝えることを要求しました。
これに対して日本は時代的に対象外であると反論しました。
その後にオープンした産業遺産情報センターでは徴用工について記されていますが、賃金が支払われていたことや差別がなかったことなどを給与袋や証言を添えて解説しています。
これに対する韓国の抗議を受けてUNESCOの世界遺産センターとICOMOSは共同調査団を立ち上げて調査に乗り出し、産業遺産情報センターや端島における展示は不十分であるとの結論を下しました。
ただ、徴用工の実体について非難する内容にはなっておらず、顕著な普遍的価値が歴史の一部にあるとしても歴史全体の中で考察すべきであり、他の時代を無視してはならないとし、議論があるものについては両論併記などの必要性を説いたものとなっています。
韓国側は同様のロジックで徴用工が働いていた「佐渡島の金山 」を非難しており、これに対する対応も注目されるものとなりました。
今回の3つの勧告の中で、相川上町の一部を資産から除く要請は明治以降の遺構がほとんどを占めていることから来るものです。
また、「4.追加的勧告」のeの「鉱業採掘が行われていたすべての時期を通じた推薦資産に関する全体の歴史を現場レベルで包括的に扱う説明・展示戦略を策定し、施設・設備等を整えること」は歴史全体を捉えることの不足を指摘したものです。
後者について韓国は、自分たちの主張が反映されたものとの認識を示しています。
いずれも「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の議論を繰り返す形となっており、ある程度は予想できるものでした。
これらを受けての情報照会という勧告は、日本にとってそれほど悪いものではないのではないかとも思えます。
世界遺産という活動として、あるいは政治的に、これでいいのかという問題は別にして、ですけれども。
なお、「佐渡島の金山」や「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の推薦過程については以下の記事を参照ください。
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それでは2024年の世界遺産候補地と勧告結果を紹介します。
掲載順は文化遺産→自然遺産→複合遺産→重大な変更で、それぞれはトランスナショナル・サイト/トランスバウンダリー・サイト(複数国による共同推薦物件)→ヨーロッパ→アジア→オセアニア→北アメリカ→南アメリカ→アフリカ、さらにその下は国別五十音順となっています。
日本語名は私が適当に訳したものです。
正式な推薦名称は英語の表記になります。
ただし、名称や登録基準は今後変わる可能性があります。
★世界遺産候補地と勧告結果
<文化遺産:21件>
■「街道の女王」アッピア街道 →登録勧告
Via Appia. Regina Viarum
イタリア、文化遺産(iii)(iv)(vi)
■バチュの文化的景観 →不登録勧告
Bač Cultural Landscape
セルビア、文化遺産(ii)(iii)(v)
■シュヴェリーンのレジデンス建造物群 →登録勧告
Schwerin Residence Ensemble
ドイツ、文化遺産(iii)(iv)
■イズニク:文明間の変遷の痕跡 →取り下げ
Iznik: Traces of the Transition Between Civilizations
トルコ、文化遺産(ii)(iii)(vi)
■マデイラのレヴァダ群 →不登録勧告
Levadas da Madeira
ポルトガル、文化遺産(iv)(v)
■トゥルグ・ジウのブランクーシ記念建造物群 →登録勧告
Brâncusi Monumental Ensemble of Târgu Jiu
ルーマニア、文化遺産(i)(ii)(iv)(vi)
■ローマ帝国の国境線-ダキア →登録勧告
Frontiers of the Roman Empire - Dacia
ルーマニア、文化遺産(ii)(iii)(iv)
■ケノゼロ湖の遺産 →登録勧告
Testament of Kenozero Lake
ロシア、文化遺産(i)(iii)(v)(vi)
■ヘグマタネーとハマダーン歴史地区 →登録延期勧告
Hegmataneh and Historical Centre of Hamedan
イラン、文化遺産(ii)(iii)(iv)
■モイダム-アホム朝の墳墓システム →登録勧告
Moidams – the Mound-Burial System of the Ahom Dynasty
インド、文化遺産(iii)(iv)(v)
■アル=ファーウ考古地域の文化的景観 →登録勧告
The Cultural Landscape of Al-Faw Archaeological Area
サウジアラビア、文化遺産(ii)(iv)(v)
■プー・プラバート歴史公園 →登録勧告
The Phu Phrabat Historical Park
タイ、文化遺産(iii)(v)
■北京の中心軸:中華の首都の理想的秩序を示す建造物群 →登録勧告
Beijing Central Axis: A Building Ensemble Exhibiting the Ideal Order of the Chinese Capital
中国、文化遺産(iii)(iv)(vi)
■佐渡島の金山 →情報照会勧告
Sado Island Gold Mines
日本、文化遺産(iii)(iv)
■ニア国立公園の洞窟群の考古遺産 →登録勧告
The Archaeological Heritage of Niah National Park’s Caves Complex
マレーシア、文化遺産(iii)(v)(vi)
■ウム・アル=ジマル →登録勧告
Umm Al-Jimāl
ヨルダン、文化遺産(iii)(iv)(v)
■パナマの植民地地峡横断道路 →情報照会勧告
The Colonial Transisthmian Route of Panamá
パナマ、文化遺産(ii)(iv)(vi)
■ゲディの歴史都市と考古遺跡 →登録勧告
The Historic Town and Archaeological Site of Gedi
ケニア、文化遺産(ii)(iii)(iv)
■ティエベレの王宮 →登録勧告
Royal Court of Tiébélé
ブルキナファソ、文化遺産(iv)(v)(vi)
■現生人類の出現:南アフリカの更新世居住遺跡群 →情報照会勧告
The Emergence of Modern Humans: The Pleistocene Occupation Sites of South Africa
南アフリカ、文化遺産(iii)(iv)(v)
■人権、解放及び和解:ネルソン・マンデラの遺産の地 →情報照会勧告
Human Rights, Liberation and Reconciliation: Nelson Mandela Legacy Sites
南アフリカ、文化遺産(vi)
<自然遺産:4件>
■フロー・カントリー →登録勧告
The Flow Country
イギリス、自然遺産(ix)(x)
■ヴィエトレニツァ洞窟、ラヴノ →情報照会勧告
Vjetrenica Cave, Ravno
ボスニア・ヘルツェゴビナ、自然遺産(vii)(x)
■バダイン・ジャラン砂漠-砂と湖群の屹立 →登録勧告
Badain Jaran Desert - Towers of Sand and Lakes
中国、自然遺産(vii)(viii)
■レンソイス・マラニャンセス国立公園 →登録勧告
Lençóis Maranhenses National Park
ブラジル、自然遺産(vii)(viii)
<複合遺産:2件>
■テ・ヘヌア・エナタ-マルキーズ諸島 →文化遺産・自然遺産両面で登録勧告
Te Henua Enata – The Marquesas Islands
フランス、複合遺産(iii)(iv)(vi)(vii)(ix) (x)
■メルカ・クントゥレとバルチトの考古学的・古生物学的遺跡 →文化遺産として登録勧告、自然遺産として不登録勧告
Melka Kunture and Balchit Archeological and Paleontological Site
エチオピア、複合遺産(iii)(iv)(v)(viii)
<重大な変更:2件>
■モラヴィア教会の入植地 →承認勧告
Moravian Church Settlements
イギリス/ドイツ/アメリカ共通、文化遺産(iii)(iv)
※世界遺産「モラヴィア教会の入植地クリスチャンスフェルド(デンマーク、2015年、文化遺産(iii)(iv))」のイギリス、ドイツ、アメリカへの範囲拡大
■中国湾部、黄海-渤海沿岸の渡り鳥保護区群[フェイズ2] →承認勧告
Migratory Bird Sanctuaries along the Coast of Yellow Sea-Bohai Gulf of China (Phase II)
中国、自然遺産(x)
※世界遺産「中国湾部、黄海-渤海沿岸の渡り鳥保護区群[フェイズ1](中国、2019年、自然遺産(x))」の範囲拡大
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